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妊娠が分かったら、職場には早めに出産予定日と休業期間を報告しましょう。
妊娠・出産等を理由として解雇することはできないようになっています。
(男女雇用機会均等法)
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○健診を受けるための通院休暇を請求できます。
妊娠中の健康診査の回数(一般的)
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から以後出産まで 1週間に1回
産後(出産後1年以内)の健康診査については、主治医等の支持に従うことになります。
○母体を守るために、労働条件を変更してもらうことができます。
健康診査等で主治医から指導を受けたときは、母性健康管理指導事項連絡カード等を用い
て事業主にそのことを申し出て、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を受けることが
できます。(男女雇用機会均等法第23条)
・妊娠中の通勤緩和 → 時差出勤、通勤経路の変更等の措置
・妊娠中の休憩 → 休憩時間の延長、回数の増加等の措置
・妊娠中又は出産後の症状等への対応 → 作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置
*母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省のホームページから
ダウンロードできます。
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正社員・パートといった雇用形態にかかわらず取得できる休業です。職場の請求方法を確認し
て手続きしましょう。
産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)から請求できます。
(労働基準法)
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