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                         妊娠したら|相談したい|ママになるために
 ●仕事を続けたい
    少子化が一層進展する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して
   子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題です。
    こうした課題に対処するため、男女雇用機会均等法や労働基準法において、妊娠中・
   育児中の女性労働者に対して、休業請求・勤務時間や勤務内容の変更など、母性を保護
   するための様々な措置があります。
   *愛媛労働局 
     「雇用均等・育児介護」→「母性健康管理措置」
   *財団法人 女性労働協会「働く女性の方へ→妊娠したら」

 
職場への妊娠報告
 
  妊娠が分かったら、職場には早めに出産予定日と休業期間を報告しましょう。
  妊娠・出産等を理由として解雇することはできないようになっています。
                      (男女雇用機会均等法)

 
妊娠中に請求できることって?
 
  ○健診を受けるための通院休暇を請求できます。
    妊娠中の健康診査の回数(一般的)
      妊娠23週まで         4週間に1回
      妊娠24週から35週まで     2週間に1回
      妊娠36週から以後出産まで   1週間に1回

   産後(出産後1年以内)の健康診査については、主治医等の支持に従うことになります。

  ○母体を守るために、労働条件を変更してもらうことができます。
   健康診査等で主治医から指導を受けたときは、母性健康管理指導事項連絡カード等を用い
   て事業主にそのことを申し出て、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を受けることが
   できます。(男女雇用機会均等法第23条)
   ・妊娠中の通勤緩和         → 時差出勤、通勤経路の変更等の措置
   ・妊娠中の休憩           → 休憩時間の延長、回数の増加等の措置
   ・妊娠中又は出産後の症状等への対応 → 作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置
   *母性健康管理指導事項連絡カードは、厚生労働省のホームページから
    ダウンロードできます。


 
産前休暇って?
 
  正社員・パートといった雇用形態にかかわらず取得できる休業です。職場の請求方法を確認し
  て手続きしましょう。
  産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)から請求できます。
  (労働基準法)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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