働く女性の保護制度あれこれ
産前・産後休暇のほかにも、労働基準法では次のような母性保護規定が定められています。
軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないことになっています。
危険有害業務の就業制限
妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。
変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合は、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできないようになっています。
時間外労働、休日労働、深夜業の制限
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできないことになっています。
育児時間
1歳未満の子どもを育てる女性は、1日2回それぞれ30分の育児時間を請求できるようになっています。
※問い合わせ先:愛媛労働局雇用機会均等室
妊娠、出産などを理由とする職場での不利益取扱いの禁止
妊娠、出産、産前産後休暇の取得など、妊娠又は出産に起因する労働能率の低下等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。(男女雇用機会均等法)
※詳しくは、愛媛労働局雇用機会均等室(電話 089-935-5222)までお問い合わせください。
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