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 ●仕事と育児を両立したい
 
産後休暇って?
 
   労働基準法において、産後8週間の期間に、女性を就業させることはできないよ
  うになっています。ただし、産後6週間後に本人が請求し、医師が認めた場合は就
  業できます。
    *母性健康管理指導医・・・女性労働者の妊娠中及び出産後の健康管理その他
     女性労働者の母性保護に関する専門的な事項について、専門の医師が相談に
     応じています。相談は無料です。秘密は厳守します。
     (電話089−935−5222) 
      相談は随談時受け付けています。(土・日、祝日、年末年始を除く)

    *愛媛労働局 「雇用均等・育児介護」→「母性健康管理措置」
    *女性労働協会「働く女性の方へ→出産にあたって、育児のために」
 
育児休暇って?
 
   育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの間、育児休業をすることが
  できるようになっています。育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始の1ヶ月
  前までに、職場に育児休業申請書を提出しましょう。育児休業中や休業後の賃金・配
  置・その他の労働条件について確認しておく事も大切です。また、育児休業は、夫婦
  が交代で取得することもできますから、夫婦でよく話し合って、その期間を決めまし
  ょう。

 
育児のためにできることは?
 
   労働基準法では、生後満2年に達しない子を育てる女性は、一日2回、各々少なくとも
  30分の育児時間を請求する事ができます。
  その他にも、育児のために様々な請求ができます。
   ・時間外労働の制限
   ・深夜業(午後10時〜午前5時)の制限
   ・勤務時間の短縮措置(勤務時間の短縮、フレックスタイム制、始業・終業時刻の
    繰り上げ・繰り下げ、所定外労働の禁止)
   ・子どもの看護休暇(年間5日まで請求可)
   ・転勤についての配慮(育児の状況・本人の意向等を確認)
   *愛媛労働局「雇用均等・育児介護」→「育児・介護休業法のあらまし」

 
 
 
 
 
 
 
 
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