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| 預けたい|おでかけしたい |
| ●仕事と育児を両立したい |
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育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの間、育児休業をすることが
できるようになっています。育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始の1ヶ月
前までに、職場に育児休業申請書を提出しましょう。育児休業中や休業後の賃金・配
置・その他の労働条件について確認しておく事も大切です。また、育児休業は、夫婦
が交代で取得することもできますから、夫婦でよく話し合って、その期間を決めまし
ょう。
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労働基準法では、生後満2年に達しない子を育てる女性は、一日2回、各々少なくとも
30分の育児時間を請求する事ができます。
その他にも、育児のために様々な請求ができます。
・時間外労働の制限
・深夜業(午後10時〜午前5時)の制限
・勤務時間の短縮措置(勤務時間の短縮、フレックスタイム制、始業・終業時刻の
繰り上げ・繰り下げ、所定外労働の禁止)
・子どもの看護休暇(年間5日まで請求可)
・転勤についての配慮(育児の状況・本人の意向等を確認)
*愛媛労働局「雇用均等・育児介護」→「育児・介護休業法のあらまし」
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