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  • キッズママ・パパ「仕事と育児を両立したい」

キッズママ・パパ

仕事と育児を両立したい

ワーク・ライフ・バランスを実現し、子育てと仕事の両立を図るためには、企業(職場)において両立に向けた各種制度の導入や支援策を充実していくことはもちろんのこと、一人ひとりがこれまでの働き方を見直し、子育てに関する各種支援制度の積極的活用や労働時間の短縮等に関心を持って、自ら主体的に行動していきましょう。

家庭ではパパも一緒にね。育てる男が、家族を変える。

ママに比べると、パパは親になった実感がなかなかわかないものですが、子育てはママ一人ではできません。
子育てはママまかせ、というのではなく、二人で育てるという気持ちを持つことが大切です。

パパも、おむつを換えたり、お風呂に入れたり、あやしたりなど、積極的に子育てに参加しましょう。ママが育児不安に陥る最大の原因は、孤立することです。ですから、ママをひとりぼっちにせず、精神的に支え、いたわることが大切です。普段は育児に関われなくても、ママとよく話し、二人で育てていくのだという意識を持つことが大切ですよ。

職場中心の意識・生活から職場・家庭・地域のバランスのとれた生活へ転換が図れるようライフスタイルを見直してみてはいかがですか。

厚生労働省ホームページ「イクメンプロジェクト」

職場における男女労働者の子育て期間中の制度

育児休業

子が1歳に達するまでの間、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。

育児休業中や休業後の賃金・配置・その他の労働条件について確認しておくことも大切です。育児休業期間は、夫婦でよく話し合って、その期間を決めましょう。

パパ・ママ育休プラス

母親(父親)だけでなく父親(母親)も育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまで延長できます。

また、保育所に入所できない等一定の場合は、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることが可能です。

短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、勤務時間を短縮(1日6時間)することができます。

所定外労働(残業)の免除

3歳に満たない子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、所定外労働(残業)が免除されます。

子の看護休暇制度

小学校入学までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。

時間外労働の制限

小学校入学までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働が免除されます。

深夜業の制限

小学校入学までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、深夜業(午後10時から午前5時まで)が免除されます。

※育児・介護休業法において、事業主は、育児休業、子の看護休暇や所定外労働の免除、短時間勤務制度等の申出、取得等を理由として解雇その他不利益な取扱いはできないことになっています。

マザーズサロン・マザーズコーナー

ハローワークには、子育て中の女性などを対象に、個々の希望や状況に応じた再就職実現のためのきめ細かな職業相談や職業紹介を行っているところもあります。キッズコーナー、ベビーチェアの設置や子ども連れでも職業相談が行える十分な相談スペースも確保されていますよ。

愛媛労働局ホームページ「ハローワーク付属施設・機関等所在地一覧」